宅建業免許申請


新規・変更・更新

新規申請  
宅建業をはじめるには、免許が必要となります。この免許が宅地建物取引業免許です。宅地建物取引業免許登録をすることで宅建業の営業ができます。
免許取得の要件として、免許申請者の要件、事務所の形態、専任の宅地建物取引主任者等が必要となります。
また、営業保証金(供託金)を納めることで宅建業の営業を開始できます。
更新申請・変更届
宅建業免許の有効期間は5年間です。5年ごとに更新手続が必要となり、有効期間が満了する90日前から30日前の間に免許の更新申請が必要となります。
商号や役員、専任の取引主任者等に変更のあったときには、変更があった時から30日以内に変更届が必要となります。

                          江東区森下の行政書士
                          行政書士内田勇人事務所
                 
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
         (最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
TEL  03(6659)3716
FAX  050(3488)4042

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