車庫証明


車庫証明手続

☆当事務所では江東区(深川警察署・城東警察署・東京湾岸
  警察署)、中央区(中央警察署管内のみ)、墨田区(本所
  警察署管内のみ)、江戸川区(小松川警察署・葛西警察署
  管内のみ)をサービスエリアとしております。
   

☆必要な書類・手数料

 @自動車保管場所証明申請書
   ・普通自動車用  ・軽自動車用  註:PDFファイルが開きます
 A保管場所標章交付申請書 (普通・軽共通)
   ※証明書交付手数料2,100円
   ※標章交付手数料   500円
☆その他必要な添付書類
 @使用権原を明らかにする書面
 ・自認書(自分の土地、建物を保管場所にする場合)
 ・駐車場の賃貸借契約書のコピー(月極め駐車場等の場合)
 ・保管場所使用承諾証明書(マンション等)
 A保管場所の所在図および配置図
 B自動車の使用の本拠確認の為の書面
 ・住民票(個人申請)
 ・登記簿(法人申請)
 その他、消印のある郵便物、公共料金(電気・ガス・水道・固定電話)
 の領収書等、居住または営業していることを確認できる書類。


☆申請手続の流れ
@まずは当事務所にご連絡ください(電話・FAX・メール
      ↓
Aご依頼の確認及びご案内を致します。
      ↓                 ↓
Bお客様で書類をご準備      お客様で書類をご準備
 頂ける場合。            頂けないものがある場合。
      ↓                 ↓
上記必要な書類にご記入、     不足する書類の作成・
ご捺印をお願い致します。      資料の収集・現地調査
添付書類のご準備をお願い     等を致します。
致します。
              ↓      ↓
             申        請
        交付までの処理期間は通常3日です


   ☆料金
各サービスエリア共通 8,400円

   ※報酬額には、消費税5%、現地調査費、申請書類作成及び
     提出代行費、交通費を含んでおります。
   ※証明書交付手数料(2,100円)(※軽自動車は不要)、
     標章交付手数料(500円)が別途必要です。
   ※事業証明手配・承諾書等差替・住民票、等の追加分がある
     場合は別途頂戴致します(実費〜)


☆車庫証明とは?
自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で 車庫証明 をとることが義務づけられています。 正式名称は「自動車保管場所証明」と言い、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない
  範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有する
  ものであること
もちろん、保管場所に車以外のものを置いてはいけません。 申請後に係の方が確認に来ることがあります。
保管場所法には罰則もあります。ご注意ください。

                         江東区森下の行政書士
                         行政書士内田勇人事務所
                 
行政書士内田勇人事務所
〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
         (最寄り駅 都営新宿線・大江戸線森下駅A7出口)
TEL  03(6659)3716
FAX  050(3488)4042

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メールは24時間受付中です。

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