公正証書


公証役場・公証人

公正証書とは
 公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書に関する公正証書などがあります。
 公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に基づき作成する公文書です。公文書ですから高い証明力を持ちます。相手方が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることもできる執行力を有します。
 すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、相手方が支払をしないときには通常、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに強制執行を行うことができるのです。


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                         江東区森下の行政書士
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〒135-0006 東京都江東区常盤2−8−4−102
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